(抜粋)ドイツで民主主義を守る砦とされる連邦憲法裁判所。その判事たちが如何様に選出されるのかを調べてみました。

昨今、法律を無視して我が道を押し進もうとする輩が日本でも様々な階層で増えている状況を嘆き、このシリーズを始めました。
最終的には無法者の対処方法を歴史に学ぶことができれば自身に合格点を与えたいと考えています。
ここ何回かは、ヒットラーという無法者を国のトップに仕立ててしまったドイツが、制度改革を成し、大統領公選制(権限を抑圧された大統領を間接選挙で選出する)を採用して今日に至っていることを俯瞰してきました。
また、憲法にあたる基本法の中に変更されない条項(永遠条項)を埋め込んだり、憲法違反の法律や行政処分を無効化できる憲法裁判所を設立したりという防御装置が設立したりという工夫が見られます。
日本の裁判所が「○○は違憲」と判断しても、立法や行政に知らんふりやアリバイ対応を許しているのとは大きな違いがあることが分かりました。
では、それだけの権限を持つ憲法裁判所の人員は如何様に選出されるのかという点について興味を持ちました。
例によってChatGPTに質問する形で調査を進めました。
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0)はじめに
連邦憲法裁判所の判事の選出については、ドイツ基本法の制度を理解するうえで非常に重要な点なのだそうです。
連邦憲法裁判所の判事は、国民が選ぶのでも、政府が任命するのでもなく、連邦議会と連邦参議院がそれぞれ半数ずつ選出すると基本法に規定されているとのこと。
1)基本法第94条
基本法第94条第1項は、おおむね次のように定めているそうです。
連邦憲法裁判所は、連邦議会及び連邦参議院によって選出される裁判官で構成される。
したがって、政府単独ないし連邦大統領単独で判事を決めることはできないそうです。
2)判事の人数
連邦憲法裁判所は16名の判事で構成されていて、
・第一法廷 8名
・第二法廷 8名
の二つの法廷に分けているとのこと。
3)誰が選ぶか
16名のうち
・8名を連邦議会
・8名を連邦参議院
が選ぶとのこと。
4)必要な賛成数
選出にはそれぞれ3分の2以上の賛成が必要。
このため、(ドイツの現状では)一つの政党だけでは判事を選べず、必ず複数政党※の合意が必要になるようです。
※)単一政党が議会の3分の二を占めた場合にはその政党に近い判事が誕生することはあるようです。であっても、その政党が司法を支配下に置くには「時間が掛かる」という制度設計をしているようです。
5)任命
選出された後に形式的にドイツ連邦大統領が任命。
実質的には議会で選ばれた時点で決定。
6)任期
判事の任期は12年。再任は禁止。
したがって、判事は「次も選ばれたい」という政治的配慮をする必要がない立場に立つようです。
7)年齢制限
68歳で退任。
8)制度の趣旨
1933年の反省に基づき、政府だけが判事を任命できればヒトラーのような政権が憲法裁判所まで支配してしまうことを避けるため。
そこで連邦議会と連邦参議院の双方の3分の2の合意を必要としたとのこと。
これによって、与党だけでは判事を選べないようになっているそうです。
9)司法の監視
ドイツでは、行政が司法を「監視」する制度は基本的に設けられていないとのこと。
むしろ、基本法は行政から司法を独立させることを重視しているそうです。
「選任」と「監督」を区別すると分かりやすくなるそうです。
(ア)立法は司法を「監視」しているのか
厳密にはNoで、連邦議会と連邦参議院は判事を「選出」するが、一度任命された判事に対して命令したり、判決を変更させたり、罷免したりすることはできないルール。
議会が持っているのは「人事権の一部」であって、「監督権」ではないようです。
(イ)行政はどうか
行政(連邦政府)は憲法裁判所判事を選ぶことも、判決に介入することも、命令することもでない制度であり、行政には司法を監督する権限は無いようです。
(ウ)司法は誰にも監督されないのか
ここにドイツ基本法の考え方が現れているそうです。
司法は法律と基本法だけに拘束される、つまり、監視する主体は
・行政
・議会
ではなく、法そのものという考え方。
(エ)三権分立は「相互監視」だけではない
「三権分立=互いに監視する」という理解は一般的ながら、現代ドイツでは、もう少し複雑とのこと。
「チェック・アンド・バランス(抑制と均衡)」には、
・人事への関与
・法律制定
・違憲審査
・予算統制
など、さまざまな形があり、例えば、
・議会は判事の選出に関与する。
・裁判所は議会制定法を違憲無効にできる。
・行政は法律を執行するが、その行為は裁判所の審査を受ける。
というように、一方向ではなく相互に権限が分散されるという形をとっているようです。
《《《《《《《《ここまで《《《《《《《《
「三権分立は相互監視」が固定観念であることを痛感しました。
ドイツでは、細部に亘るシステム構築によりどこかが暴走しないための装置を各所に埋め込んでいるようです。
逆に、建前だけの「相互監視の三権分立」であると抜け穴も多々あるということを示唆しているように思われます。
次に続きます。
このシリーズの第一番目のポストはこちらです。同じく前回ポストはこちら、次回ポストはこちらです。




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