aprt02:アパートの研究_02_もめごとが生じたら1

(抜粋)地方の民間アパートのステークホルダーの整理を試みた前回に続いて、今回はステークホルダー間のもめごとの対処方法について調べてみました。

重量鉄骨賃貸マンションの一例(積水ハウス社)。こちらから転載させて頂きました。
梅田スカイビルにある積水ハウス株式会社の本社。こちらから転載させて頂きました。


 前回は、地方の民間アパートのステークホルダー※の整理を試みました。
※)直接・間接的な利害関係を持つすべての人。

 結果、以下の八者とするとよいのではという結論に達しました。

① 土地・建物所有者(オーナー)
② 金融機関
③ 建設・アパート供給業者
④ 賃貸仲介・管理業者
⑤ 入居者
⑥ 既存地域住民・自治会
⑦ 地域経済(商店・医療・サービス等)
⑧ 行政・公共サービス

 そこで、この①~⑧の間にトラブルが生じた場合に、その仲介や仲裁を行ってくれる立場や機関が無いものかと考え、その有無を明らかにする必要を感じました。

 例によって、ChatGPTに質問する形で調査しました。

》》》》》》》》ここから》》》》》》》》

0)はじめに
 トラブル発生時の仲介・仲裁を行う立場や機関はあるようです。

 ただし、①~⑧のすべての関係を横断して仲介する「一つの機関」があるわけではないということを念頭に置く必要があるそうです。

 もめごとの種類ごとに、第三者機関・行政・専門家・司法へ段階的に持ち込む仕組みになっているそうです。

1)代表的な解決ルート
 以下一覧では、左から「主な対立:まず対応するところ:解決しない場合」という順に示してあります。

・①オーナー ↔ ②金融機関:当事者間・金融機関の相談窓口:金融ADR・裁判等
・① ↔ ③建設会社:契約上の協議:建設工事紛争審査会・ADR・裁判
・① ↔ ④管理会社:契約・管理会社の相談窓口:ADR・裁判
・④ ↔ ⑤入居者:管理会社・オーナー:ADR・簡易裁判所等
・⑤ ↔ ⑤入居者同士:管理会社・オーナー:警察・ADR・裁判等
・① ↔ ⑥地域住民:自治体・自治会・当事者協議:行政手続・裁判等 
・①③ ↔ ⑧行政:行政との協議・審査請求等:行政訴訟等
・⑥ ↔ ⑧行政:自治体への相談・意見申立て:審査請求・行政訴訟等

2)「仲介」と「裁定」は別物
 例えば、オーナー ⇔ 入居者で家賃や退去をめぐって争いになった場合、第三者が「双方の話を聞いて、合意できるように仲介する」ことがあるそうで、ADR(裁判外紛争解決手続き)※などが該当するようです。
※)裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判を起こさずに中立な第三者が間に入って話し合いを促し、トラブルの解決を目指す手続きです。弁護士会、行政機関、民間団体などが、交通事故や金銭トラブル、近隣問題などの解決をサポートしているそうです。

 一方、「法律上どちらが正しいかを決める」のは基本的に裁判所

 つまり、当事者間の話し合い第三者による調停・仲介裁判という段階的な仕組みになっているそうです。

3)特に重要なのは「自治体」
 ⑥地域住民・自治会⑦地域経済⑧行政・公共サービスが絡む場合には、①~⑤の契約関係とは性格が異なるそうです。

 例えば、「この土地にアパートが建つと、交通・騒音・ごみ・日照などで地域に問題が生じる」という場合、地域住民とオーナーの間に契約関係は存在しないため、自治会・住民⇔オーナーを直接裁判で解決するのではなく、

自治体の条例・建築・都市計画・環境・ごみ・道路などの行政制度

を通して調整することが多くなるそうです。

 自治体によっては建築前の近隣説明・紛争予防制度を設けているそうです。

4)実務上かなり重要な「建築紛争」
 例えば、「土地所有者がアパートを建てる」⇒「近隣住民が『日照・プライバシー・圧迫感・工事騒音』どを問題にする」というケース。

 行政が「住民とオーナーの間を仲裁してくれる」と単純に考えてはいけないのだそうです。

 行政は建築基準法・都市計画法・条例などに適合しているかを判断するので、「合法だから建築できる」と結論しますが、これは「近隣住民との紛争が解決した」ことは、当然ながら、別問題。

 自治体によるあっせん・調停制度などが用意されている場合があるとのこと。

 ChatGPTは①~⑧の「ステークホルダー」に次の⑨を加えてはどうかと示唆してきました。

⑨ 紛争解決・調整機関

ただし、これは一つの組織ではなく、

自治体の相談・調整制度
・業界団体のADR
・弁護士・司法書士等
・調停
・裁判所

など「問題が起きたときに関係者間を調整する仕組みの集合体」と考えるべきだそうです。

 ⑨は独立したステークホルダーというより「紛争調整システム」として別枠に置く方が良いとも。

 一般に、地方のアパートでは行政でも自治会でもオーナーでもない「中立的な調整役」が弱いという問題があるそうです。

《《《《《《《《ここまで《《《《《《《《

 アパートの近隣に住む住民は、上記内容をほとんど知らないと思われます。

 筆者も紛争解決・調整機関の存在を認知していませんでした。

 次に続きます。


補足)
 以下に「土地活用型賃貸住宅事業者※」をリストしておきます。
※)地方の土地所有者に「土地活用としてアパートを建てませんか」と営業し、建設から一括借上・管理まで一貫して提供する企業 のことです。

・大東建託グループ
・積水ハウスグループ
・大和ハウスグループ
・東建コーポレーション
・旭化成ホームズグループ
・積水化学工業(セキスイハイム)グループ
・住友林業グループ

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