
大変に親切にご指導頂いた掛川税務署。こちらから転載させて頂きました。
最近、二つの国の出先機関に行ってきました。
「これはひどい」という場面を、それぞれ、で経験したので以下に記します。皆様はどう思われますか?
ちなみに、電話照会でしたが、掛川税務署に税金についてお尋ねしたところ、大変に丁寧に対応頂きました。
こちらの理解が浅かったので合計4回の問い合わせでしたが、それぞれ別の方に対応頂きました。特に、1回目、2回目、4回目の御担当はこちらの身になって対応下さりました。とても親切に齟齬なく教えて頂いたので、斯様な出先機関には下記のような惨状はあり得ず、無関係と考えます。
自民党裏金事件による苦情が税務署に押し寄せていた時期でもあり、署員に気合が入っていた可能性はあるのですが、画一的思考は厳禁です。
問題の国の出先機関「その一」をAと呼ぶことにします。
2024年4月から法律が変更になったということで、対象となる事由に関連する私としてはその対応期限が気になりました。
そこで問い合わせを何回かしました。電話で3回、面談で3回です。合計6回。対応頂いた皆様、異口同音に「期限は3年間」とご回答されました。この一致、公務員ならば当たり前ですね。
ところが、その期限の開始時期を尋ねたところ、3種類の異なる回答が返ってきました。
1回目と4回目は電話照会でした。同じ女性の方に対応頂きました。
開始時期は「2024年4月1日」でした。「法が施行された日」と明確にご回答頂きました。
4回目は3回目の後だったので「他の方々は〇〇とおっしゃっていましたが、、」と前置きしましたが、回答は変わりませんでした。
2回目と6回目は面談でお尋ねしました。職員ではなく嘱託と思われる別個のお二人です。ご回答は「関係者の合意が形成されてから3年間」でした。6回目の方は、特に理性的に教えてくださったので、それを当方の終着点としました。
3回目は、1回目と2回目の回答が食い違っていたので、志太地区ではなく一つ上層の静岡の出先機関に電話照会しました。
「どちらが正しいのか?」という訳です。丁寧に回答下さりましたが、驚くべきことに、第三の回答が出てきました。「当事者がその事実に気付いた時点が開始時期」とのこと。
私も戸惑いましたので、「こちらとしては3種類の異なる指示を受けたことになるのですが、、」と伝えたところ、「自分が最も長い時間をかけて説明したのだから、自分のものが正しい」と自信を示されました。
5回目はさすがに「窓口で職員に尋ねるべきだろう」と考え、若い男性職員のいる窓口に向かい、「3種類の回答に困っている。静岡の方はそちらの電話相談窓口と異なる回答をしているが、どう受け止めたらよいだろうか?」と訴えました。
「ちょっと待ってて下さい」と奥の方に引き下がられました。室内全員と議論を始めたのではないかと思われる声が聞こえてきましたが、しばらくして、「法が施行された日『が妥当と考える』」という答を頂きました。国民が守るべきルールですから、「妥当と考える」では困るのですが、、、。
どの回答に依拠すべきでしょうか?日付の問題ですから、曖昧は無いはずですが、、。
真実はさておいて、上記の経緯で明らかなのは「Aの関係者は新しい法律の共通理解をしていない」「上部機関への問合せもしていない」ということです。
法律が新しくなったら当該部署や関連省庁では明確な適用基準を統一徹底させるものだとばかり考えていた私がバカだったようです。
次は問題の国の出先機関「その二」です。こちらをBと呼ぶことにします。
2024年9月から私がその対象となるため、それに先立って手続きを行うべく、Bを訪ねました。
手続きと言っても「書類提出」だけでした。用紙と説明書は予め封書で上部機関から私宛に送られてきていましたので、その中の指示に従って書類を準備しました。
私自身としては100点満点の準備と自覚していました。
人間ですから落ち度はあるかもしれませんが、ベストを尽くしたつもりでした。金融機関にも相談済みで、そちらからはOKを頂いていました。先の説明書には「Bで提出可能」と明記されていました。
Bは相談のためには予約が必要な部署です。
以前に経験済みだったのでそれは承知していました。
予約のHPには「提出」のカテゴリーが無く、「書類提出と相談は違うよな、、」と考えました。
今から考えると、ここで電話で確認しておけばよかったのですが、金融機関からOKが出ていたこともあり、不備があれば上部機関から差し戻されるだけと安易に考え、Bで提出書類を受け取ってもらえるだろうと期待していました。
もちろん、書類提出だけのために予約は不要であっても、書類に不備があって迷惑になるだろうと考え、書類準備を十全とするのがエチケットと認識していました。
ところが、私の場合は特殊な部類に該当したようです。
Bの担当窓口は慌てたようですが、それは仕方のないことです。
問題は次の場面です。「書類〇〇のコピーが無いので受け付けられません。」というのです。
私は上記の説明書を示し「必要書類のリストにそれは無いけれども、、」と反論しました。対してBの窓口担当は「そのコピーを近くのコンビニで作ってこい」というのです。
私から見れば「説明書に必要と記されていないコピー書類を出先機関が求め、それに対応するために余分な手間をかける」ということになります。
私はともかくも、これを高齢者や立場の弱い人にもやるのだろうか、、と考えたのは秘密です。
Bの窓口担当の上司と相談になりました。「仕方がないので取り合えず受け取るが受取証は出せない」というのです。
これにもびっくりです。Bで何かの手違いがあれば、私が時間を掛けて準備した書類が水の泡となります。受取証は後日の郵便でしか出せないというのです。私の場合のような例では「書類が郵便でBに送られてくるのが前提」という訳です。
郵便よりもより確実な持参提出を受け付けるシステム整備が行われていないということです。であれば、「郵送のこと」と説明書に記されるべきです。
さらに、開いた口がふさがらないことが生じました。上部機関からの関連の通達が届いていたことが判明し、そこには「書類〇〇のコピーは受け取らなくてもよい」とあったということです。「この出先機関、一体どうなってるんだ」と呟いたのは内緒です。
上部機関からの通達に対しては所員全員が共通理解を得て、それに従った対処を(来訪者の不利にならないように)するものだとばかり考えていた私が間抜けでした。
以上の二件は私に教訓を与えてくれました。トランプ大統領とイーロン・マスク氏の気持ちがよく分かるような出来事でした。
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