hbc02: 除草剤の研究(2) 第三者立入りへの善処が不可欠

除草剤散布と薬害リスクの関係を一覧表としました。「非認知者」とは「その場所に除草剤が散布されたことを知らない第三者」のことです。

本稿をご高覧頂いている方々に伺います。

ある特定の場所に、ご自身では散布していないはずの除草剤の散布(ないし付着)があったかどうか、その場所を見ただけで見抜ける技量をお持ちでしょうか?

仮に、雑草などが枯れていて「除草剤が散布されたな」という見分は可能かもしれません。しかし、それが「何時の散布だったか」はなかなか難しいのではないでしょうか?

さらには、どんな種類のどんな危険性のある除草剤が散布されたのかを見抜くこともほぼ不可能ではないでしょうか?

さらにさらには、それを高齢者や子供たちに求められるでしょうか?

ご自身で散布したのであれば、「十分に分かっている」「毒性が抜けるまで立ち入らないように注意する」「すぐに食する野菜には散布しない」が可能です。家族や農業の同僚にそれを伝えるのも比較的容易ではないかと思われます。


ところが、公園やグランドなどは状況が全く異なります。農地に隣接する家庭菜園や住宅なども同様です。


前回投稿の説明が分かりにくかったかもしれませんので、今回は一覧表を準備しました。上掲の表をご高覧下さい。

一言で言えば、除草剤のメーカーも農水行政も使用者も上記の「黄色欄」しか念頭に無いということです。

薬害の生じやすいのはそれ以外の場面です。

宅地と農地が混在する地域で生じ易く、公共スペースの雑草管理を地域住民が担当する場合も然りですが、「除草剤を散布した後に立ち入る人のことは我関せず」となってしまうのが根本原因です。

筆者はこの問題点を静岡県の農政担当者と意見交換しました。

最終的にと筆者の趣旨を理解してもらうことができ、以下のコメントを頂きました。


「公共の場での除草剤散布については、その旨の表示を行い、1週間程度は立ち入りを禁ずる措置をすべき」


今後、筆者は近隣にこの考え方を普及すべく努力してゆく所存です。


次回は、基本に立ち返って除草剤の機能と毒性について調べた結果をお知らせする予定です。


》》》》このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。このシリーズの初回はこちらです。 

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