sc024: 魔の交差点のその後

(抜粋)以前に指摘させて頂いた近所の「魔の交差点」ですが、島田市が対処してくれました。対処結果などをご案内します。ですが、、、危険性が完全に取り除かれたとは言い難い点や判読困難な標識の放置などについてもコメントさせて頂きます。基本的には感謝していますが、、。

高齢者の人身事故が多発していた「魔の交差点」の概念図(再掲)。東光寺谷川の橋から交差点までは30m程度で、黄色の矢印が「魔のコース」でしたが島田市の改修で危険性が減る改善が施されました。
現状の「浅い明渠」。雑草が生い茂っていた路肩がコンクリート処理されました。市道(右側)の有効な道幅が広がったため、橋を渡る車両も以前よりは「欄干親柱コスリ」を気にせずに橋梁部に進入できるようです。また、橋の手前で軽自動車同志のすれ違いも可能となったようです。「道路の機能を拡充する」という意味では大いに有意義な工事でした。
人身事故が多発していたころの「隠された落とし穴」。自転車からの視線で撮影しました(再掲)。工事前の状況です。草で覆われていてここに明渠があるとは視認できません。写真では、高齢者を救急車搬送した直後の撮影のため、被害者の転落跡が辛うじて認められます。
上の写真と同じ場所。明渠の存在は容易に目視できます。自転車の前輪が明渠に嵌って大転倒する事故の発生確率は格段に抑圧されたと思われます。間接的に「暗渠にする」という島田市の意向を耳にしていましたが、どうやら明渠のままとするようです。
残念ながら、筆者の心配が尽きることは無いようです。写真右側の市道路面から左側の明渠底面までの高低差は最大1.5m強で、法面は30度弱の急斜面です。この市道路面の左端を高齢者が徒歩や自転車で通行します、自動車を除けながら。法面との境界を見誤って足や車輪を法面に運び滑らせると大事故になりかねません。せめて境界を示す白線を敷設できないのでしょうか?それとも工事は現状で未完成???
「この先、、、重量2トン以、、、両は通行できませ、、」の標識。これを放置する工事センスが筆者には理解できません。それほどのコストがかかる作業でしょうか?工事のご担当は「管轄が異なるので自分は関与しない」と考えているのでしょうか?工事終了報告に押印した人物の意識を問いたいところです。

 島田市の行政に対する筆者の姿勢は「優れた仕事には感謝と称賛」です。

 先般、市民税の督促状を受け取りました。

 身に覚えのない督促だったので、島田市の課税課に電話照会したところ、丁寧で分かり易い説明を受け、得心に至りました。

 若い女性が担当者でしたが、照会者の立場への配慮が行き届いていたと感じました。

 そこで、電話の最後に御礼と称賛の言葉を添えました。


 さて、標題の「魔の交差点」です。従来、高齢者の自転車事故が多発しているにも拘らず放置されていたのですが、市道管理者の島田市が6月の工事で対応してくれました。

 現況の写真(8月上旬撮影)を上掲しました。

 雑草が繁茂していた路肩および法面が整地されコンクリートで覆われました。

 「草で覆われた明渠=市道の落とし穴」の状態は無くなったようです。

 そのため、以前に指摘させて頂いていた「自転車の前輪が明渠に嵌って大転倒」という事故の発生確率はかなり低くなったと思われます。

 島田市の迅速な対応に感謝したいと思います。

 筆者の毎朝の草刈り作業も不要となりました。


 また、工事により市道の有効巾が拡張されたので、橋を渡る自動車にとっての道路機能が増大したようです。

 元々、橋と市道が直線上になく、南詰でそれらが屈曲していました。換言すると、欄干の端(親柱)で道路が折れ曲がる難しい進入路となっていたのです※。
※)多くの橋梁は直進での進入が当たり前です。

 親柱に自動車の側面を当てない配慮が、軽自動車以外で進入する際には必要でした。

 これに対して、進入前にほぼ直進迄回り込む余裕※が市道に生まれました。
※)用水路転落を防ぐためのガードレール※※がセットバックされるとさらに良いのですが、、。
※※)用水路管理者がガードレール位置を指定したと推察されますが、通行車両への配慮が足りなかったように思われます。利用者視点からの工事を邪魔するのは縦割り行政ということでしょうか?

 また、橋の前での市道でのすれ違いも絶望的でしたが、軽自動車であればそれが可能となりました。

 この程度の規模の工事でこれだけの道路機能改善がもたらされるのであれば、コストパーフォーマンスが高いと称賛されてもよいのではないかと思われます。


 ですが、、、、ですがです。

 工事が完成していない可能性もあるので、蛇足なのかもしれませんが、もしも現況で完成としているのであれば、以下の注文があります。

1)路肩と法面をコンクリート舗装した結果、その境界の視認が困難となりました。場所によっては路肩から明渠底面までの高低差が1.5mに及び、法面斜度が30度弱であるため、歩行者や自転車がその境界を見誤った場合には法面を転げ落ちる大事故になりかねません。法面と路肩の境界を明示する必要があるはずです。

2)橋の手前に車両重量制限の標識があります。これの文字がかすれています。標識の支柱が傾いているのは我慢するとしても重量制限を運転者に知らせる機能が欠落しています。












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