(抜粋)河川敷を大井川資産の一つと指摘する声があります。広大な空間であることは間違いありませんが、国土交通省の規則があるはずです。まずはそれを確認してみました。

このシリーズでは大井川の徹底的研究を進めています。
前回までは、「大井川の水が支える産業」を見てきました。日本の大企業の一つが深刻な不良債権を抱えることにならないかと深く心配した次第です。
しばらく間が空きましたが、これからは大井川の河川敷に焦点を当ててゆきます。
まずはルールの把握から。
例によってChatGPTに尋ねる形で調査を進めました。
》》》》》》》》ここから》》》》》》》》
0)はじめに
ここでは「一級河川の河川敷を、誰が、どのように使えるのか」に絞って整理してもらいました。
一級河川だから特別に自由利用できるというわけではなく、基本的な仕組みは河川法によって定められているそうです。
1)大原則
河川敷は公共用物なので、通常の散歩、通行、釣り、レジャーなどの「自由使用」は、原則として誰でもできるとのこと。
国土交通省も「何人も自由に使用できる場所」としているそうです。
ただし、他人を排除して、継続的・独占的に使うとなると河川法24条の「土地の占用」となり、河川管理者の許可が必要だそうです。
2)3種類の許可
一覧でまとめると次となるようです。
・河川敷を歩く・遊ぶ・釣りをする⇒自由使用
・河川敷を一定範囲、継続的・独占的に使う⇒24条の占用許可
・河川敷に建物・橋・設備などを設置する⇒26条の工作物設置許可
・河川敷を掘る・盛る・形を変える⇒27条の土地形状変更許可
3)占用許可のための条件
河川管理者が見るのは主に、
・治水上・利水上の支障がないこと
・他の人の河川利用を著しく妨げないこと
・河川整備計画と整合すること
・景観・環境などを損なわないこと
などのようです。
また、地域の土地利用状況を考慮し、公共性・公益性の高い利用が優先されるとのこと。
4)自由使用の範疇
例えば、
・畑を作る
・資材を置く
・駐車場にする
・建物を建てる
・土を盛る
・樹木を植える
などは、単なる自由使用を超える可能性があるとのこと。
4)ジャイアンツの多摩川練習場※
※)筆者の世代では「多摩川=二軍練習場」という連想が働きます。
「河川敷の占用」の具体例として、かなり分かりやすいケースだそうです。
事例対象は東京都大田区の多摩川左岸にあった旧・巨人多摩川グラウンド。
1955年に河川敷に造られ、1985年まで公式戦にも使用されていたそうです。1986年以降は川崎市のよみうりランド内に拠点を移しているとのこと。
河川敷を読売が「勝手に借りていた」のかといえば、そうではないそうです。
国会会議録にあるのは、1980年の国会審議で、「巨人軍、読売ジャイアンツが財団※から河川敷を借りている野球練習場」と説明されているそうです。
※)財団法人河川環境管理財団。1975年(昭和50年)9月に国・地方公共団体・民間各界の協力を得て、当時の建設大臣の許可によって設立された財団法人だそうです。
当時は河川敷の占用主体である財団から読売ジャイアンツが利用する形になっていたようです。
これが上記河川法の「占用」と関係するそうです。
現在の制度から見ると河川敷を野球場として恒常的に使う場合は、単なる「自由使用」ではないとのこと。
国交省の現在の基準では、
・公園・広場
・運動場等のスポーツ施設
・レクリエーション施設
などは、河川敷の占用許可の対象になり得るそうです。しかも原則として公共性・公益性の高い利用が優先されるとのこと。
したがって、「巨人が河川敷で野球をしていた=読売が河川敷を自由に私有していた」ということではなく、
河川管理者 → 占用を認める → 占用主体 → 巨人軍が利用
という構造だったと理解するのが適切だそうです。
《《《《《《《《ここまで《《《《《《《《
大井川河川敷にあるスポーツ施設、例えば、サッカー場や野球場、ランニングコースは「公共性の高い占用許可」を、どうやら、得ているようです。
グランドゴルフコートやソフトボール場もありますな、、。
次に続きます。
》》》》このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。また、このシリーズの初回はこちらです。 その他のミニシリーズの初回は以下の通りです。
・「ダム」
・「本流の変遷」
・「橋」
・「大井川鐵道の歴史」
・「水源の山々」
・「沢と滝」
・「大井川の水が支える産業」




コメントを残す