(抜粋)河川敷を活用する公共的な活動であれば新規事業を行える可能性があるということと理解しましたが、収益性が見込まれないと長続きしません。そこで、河川敷や河川区域における収益事業の可否を調べることにしました。


このシリーズでは大井川の徹底的研究を進めています。
前回は、「河川敷の一般的ルール」を俯瞰しました。
河川敷は公共用物なので、通常の散歩、通行、釣り、レジャーなどの「自由使用」は、原則として誰でもできるけれども、他人を排除して、継続的・独占的に使うとなると河川法24条の「土地の占用」となり、河川管理者の許可が必要であることが分かりました。
河川敷を活用する公共的な活動であれば新規事業を行える可能性があるということと理解しました。
といっても、収益性が見込まれない事業は長続きしません。
そこで、河川敷や河川区域※における収益事業の可否を調べることにしました。
※)河川区域は「河川管理上、一定の規制を及ぼす必要がある区域」を意味するそうです。ここに私有地が含まれることもあるとのこと。
例によってChatGPTに尋ねる形で調査を進めました。
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0)はじめに
河川敷や河川区域で収益事業を行う例は明確にあるそうです。しかも現在は、一級河川の河川敷で民間事業者が収益事業を行うことが制度として認められているそうです。
これは前回の「河川敷は公共用物で、原則として民間の営業はできない」の重要な例外なのだそうです。
1)代表的な制度:「河川空間のオープン化」
国土交通省は2011年に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の条件を満たした場合には民間事業者が河川敷を占用して営業できる制度を設けたとのこと。国交省はこれを「河川空間のオープン化」と呼んでいるそうです。
認められる代表例は、
・オープンカフェ
・飲食店
・売店
・バーベキュー場
・キャンプ場
・イベント施設
・川床
など、明らかな収益事業。
2)一級河川の実例
例えば、大井川(島田市・蓬莱橋周辺)はかなり近い例。
島田市は大井川の河川区域・高水敷※を利用して、民間事業者による
カフェ、マルシェ、キャンプ、バーベキューなど
の事業を想定し、実際に民間事業者を募集。参加料や販売収入を主催者の収入とすることも明記されているそうです。
※)高水敷(こうすいじき)とは、一般に「河川敷」と呼ばれる場所のことで、普段は水が流れている低水路よりも一段高い位置にある平らな敷地。大雨や洪水で川の水かさが増したときに、あふれた水を流す(一時的に溜める)ための重要な役割を持っているそうです。
国土交通省の資料には、静岡県内の一級河川について、
・狩野川「かのがわ風のテラス」
・伊豆ゲートウェイ函南
・大井川「蓬莱橋周辺地区」
などが河川空間のオープン化の事例として挙げられていて、全国では34都道府県・151事例(2025年7月時点)まで増えているそうです。
3)要注意点
上記は「一級河川の河川敷なら、民間企業が自由に商売できる」という意味ではないという点。
基本原則は依然として、河川敷の占用は公的主体が原則で、営業活動は原則不可。
そこに、
・地域の合意がある
・治水・利水上の支障がない
・河川敷の適正利用・地域再生に資する
の全てなどの条件を満たした区域について、特例として民間事業者の営業を認めるのだそうです。
「河川敷=公共性を確保したうえで、民間の収益活動も認めることがある」というのが、現在の制度とのこと。
4)151事例の分析
以下に分類(主な内容:定性的事例数)を記します。
① 飲食・商業 (オープンカフェ・飲食店・売店・キッチンカー等:非常に多い)
② イベント・交流(イベント広場・祭り・マルシェ・地域交流施設等:非常に多い)
③ 公園・広場・休憩(河川公園・芝生広場・休憩施設・遊歩道等:非常に多い)
④ 観光・レジャー(遊覧船・船着場、キャンプ場、BBQ、川床、アウトドア等:多い)
⑤ スポーツ・アクティビティ(カヌー・バンジージャンプ・サイクリング等:中程度)
⑥ 農林水産・地域産業(観光農園・そば畑・鮎やな・酒・焼酎貯蔵等:少数)
⑦ 特殊・教育・文化等(ダム・放水路見学・文化的施設など:少数)
《《《《《《《《ここまで《《《《《《《《
収益事業が公共性の高いものであれば開始障壁はさほど高くないようです。
ですが、短期間で収益が見込める飲食・商用施設が例としては多いようです。続くのは、収益が度外視できるイベント・交流・公園・広場などでしょうか?
次に続きます。
》》》》このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。また、このシリーズの初回はこちらです。 その他のミニシリーズの初回は以下の通りです。
・「ダム」
・「本流の変遷」
・「橋」
・「大井川鐵道の歴史」
・「水源の山々」
・「沢と滝」
・「大井川の水が支える産業」
・「河川敷」




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