(抜粋)河川区域は「堤防の外側で河川に近い区域」で堤防が頑張ってくれれば溢水は生じないため、建築物を利用する収益事業に対して障害となる壁は高くないように思われます。対して、「河川敷」は溢水を覚悟する場所であり、そこで実施される収益事業とはどういうものなのか、今回はこれを調べてみました。


このシリーズでは大井川の徹底的研究を進めています。
前回は、「河川敷(および河川区域)で可能な収益事業」を俯瞰しました。
ここで要注意だったのが「河川敷」と「河川区域」の違いでした。
河川区域は「河川管理上、一定の規制を及ぼす必要がある区域」を意味し、私有地が含まれることもあるそうです。
換言すると、「堤防の外側で河川に近い区域」でしょうか。集中豪雨時であっても、堤防が頑張ってくれれば溢水は生じない土地です。
従って、建築物を利用する収益事業に対して障害となる壁は高くないように思われます。
対して、いわゆる「河川敷」は溢水を覚悟して実施する収益事業と言えるでしょう。
ここでは、河川敷における収益事業を調べてみました。
例によってChatGPTに尋ねる形で調査を進めました。
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0)はじめに
「河川敷」に限定しても、収益事業の実例はあるようです。
国土交通省も「河川空間のオープン化」として明確に制度化しているそうです。
1)原則と例外
国土交通省は現在も「河川敷地の占用は原則として公的主体に限られ、営業活動はできない」としているようです。
そのうえで、2011年の制度改正により、一定の条件を満たす区域では民間事業者による営業活動を例外的に認めることになったそうで、それを「河川空間のオープン化」としているとのことです。
したがって、「河川敷=収益事業禁止」ではなく、
「河川敷=原則禁止 → 特定区域では収益事業を認める」
という構造に変化したそうです。
2)実際に認められる事業
国交省が明示している対象には、
・飲食店
・売店
・オープンカフェ
・キャンプ場
・バーベキュー場
・イベント施設
・川床※
・船着場と一体となった飲食施設
などがあるそうです。
※)川床(かわどこ)は夏の暑さを避けて涼しく過ごすため、川のうえや川のほとりに作られた臨時の座敷や桟敷席のことだそうです。
つまり、河川敷そのものを使って民間事業者が料金を取り、利益を得るケースがあるようです。
3)一級河川での事例
例えば東京都の多摩川では、二子玉川駅周辺※の一級河川多摩川の河川敷が「都市・地域再生等利用区域」に指定され、「二子玉川エリアマネジメンツ」が占用主体となっているそうです。
※)二子玉川駅のホームの一部は多摩川の河原の上に建設されています。これがすでに収益事業では(笑)?
また、静岡県内でも、国土交通省中部地方整備局が、大井川水系大井川の接岨地区長島公園※について、
・飲食施設(キッチンカー含む)
・物販施設
・キャンプ場
・車中泊施設
・駐車場
・足湯等
を設置可能な施設として指定しているそうです。
※)公園自体は堤防の外側にあるようですが、いわゆる「河原」へのアクセスが可能となっている模様。対岸の遊歩道は堤防の無い山裾に設けられているようです。
4)まとめ
「河川敷」と「河川区域」を区別して考えても、河川敷で収益事業は可能。
ただし、民間事業者が勝手に河川敷を借りて営業できるわけではないことに留意すべき。大まかには、
地域の合意
↓
河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定
↓
占用主体を指定
↓
河川法24条による占用許可
↓
民間事業者が営業
という仕組みを理解する必要がありそうです。
《《《《《《《《ここまで《《《《《《《《
玉川エリアは世田谷区の高級住宅地として有名な場所で、より広い空間を求める地域からの需要はありそうです。また、長島公園は中山間地の河畔という立地で、キャンプなどの利用には理想的でしょうか?
次に続きます。
》》》》このシリーズはこちらに続きます(新しく投稿されるとそちらに飛びます)。また、このシリーズの初回はこちらです。 その他のミニシリーズの初回は以下の通りです。
・「ダム」
・「本流の変遷」
・「橋」
・「大井川鐵道の歴史」
・「水源の山々」
・「沢と滝」
・「大井川の水が支える産業」
・「河川敷」



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