
誰が立ち入るか分からない、立ち入った人が毒性状況を把握できない、そのような公共の場における除草剤使用。その可否の判断の流れをフローチャートとしてみました。
前回は「土の運動場では使用不可?」と題して土が掘り返される可能性の高い運動場(グランド)での除草剤使用の問題点を指摘しました。
文科省や自治体の学校運動場運用の多数派が以下の実務判断をしていることも判明しました。
【参考とすべき重要な実務判断】
》原則として長残効型は使用しない
》使用する場合は長期休暇前
》可能なら物理除草を優先
上記の意味するところが「心ある組織が妥当な判断を進めている」ということと理解しましたが、残念ながら、知識と勉強が隅々まで行き渡っていないようです。
本研究の取りまとめとして上掲のフローチャートを作成してみました。ご参考あるいはご活用いただければ幸いです。
最後までご高覧頂き、誠にありがとうございました。
このシリーズのそれぞれの投稿のタイトルを以下に列挙しておきます。これらも併せてご参考頂ければ幸甚と存じます。
(1) まずは使用場面の曖昧について
(2) 第三者立入りへの善処が不可欠
(3) 除草剤の分類
(4) 除草剤の分類(改)と用途および危険性
(5) 「毒性の土壌半減期」という概念
(6) 土の運動場では使用不可?
》》》》このシリーズの初回はこちらです。
コメントを残す