
市道の交差点。
「謎の停止線」です。
道路交通法43条は以下の通り。
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない。
筆者は自動車を運転する際、特に住宅地では、一旦停止を遵守します。当たり前ですが、、。
その際、標識と路面標示によって「ここは一旦停止だな」と認知した後、停止線に目をやります。
停車した際に自動車の先端が停止線よりも前にはみ出さないためです。
この一連の動作は40年前に自動車教習所で叩き込まれ、米国で運転免許を取得する際もいやというほど気を付けた内容です。
従って、道路管理する側も「注意喚起の路面標示」「道路標識」「停止線」は不可分の一セットであろうと信じてきました。
ところが、ところがです。
上掲の写真では、路面標示の「止まれ」は更新されたのに、「停止線」はかすれたままです。
この路面標示更新工事を企画し指示した人物のセンスが全く理解できません。
「停止線がかすれていては、『止まれ』のメッセージも片手落ちで機能不全では?」とか、「一度に停止線まで引き直せば、コストも圧縮できるでしょうに」とか、疑念は尽きることなく去来します。
「何を考えて市の仕事に当たっているのだろう」と考えたのはここだけの秘密です。
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